最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1088 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理 由
弁護人遠藤利一郎の上告趣意(後記)は、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(
なお、犯行後告示廃止の効力については、昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年
一〇月一一日大法廷判決参照。)
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年六月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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